三重県浮気調査 不貞に対する慰謝料の請求
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あなたが受けた精神的苦痛に対して、不貞相手に損害賠償の慰謝料請求をするのは当然の権利です。浮気相手に対しての慰謝料請求
配偶者と浮気相手の不貞行為の証拠が取得できれば、配偶者と浮気相手が2人で不貞を犯したことになり、連帯債務となります。慰謝料は双方に対して慰謝料の請求ができます。
話し合いによる慰謝料請求もし、浮気相手との話し合いの場をもてるようでしたら直接会って、慰謝料の金額や支払方法などを話し合いで取り決めます。
その際、あらかじめ「合意書」や「誓約書」といった慰謝料の支払方法などを記載した文書を作成しておき、その場で両者が署名捺印し、証拠として保管しておきます。
内容証明郵便での慰謝料請求浮気相手の顔も見たくないし、直接会って話し合いなんてとんでもないということでしたら、内容証明郵便で慰謝料を請求します。
内容証明郵便の作成にあたっては、できれば法律の専門家に依頼したほうが有効であり、間違いがありません。内容証明を相手に送ったからと言って慰謝料が振込まれるわけではありません。不倫相手とは最終的に話し合い、交渉する必要があります。
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